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有効な浮気の証拠とは

浮気相手とのメールのやりとりだけで証拠として十分?

浮気相手とのメールのやりとりや、電話の通話履歴だけで「浮気の証拠」としては十分なのでしょうか?
探偵興信所チェース京都にご相談に頂く方からもよく尋ねられる質問です。
実は、メールや通話履歴だけでは証拠としては不十分なのです。なぜなら、メールの内容にどんな事が書いてあっても、「単なる言葉遊び」だと主張されてしまうと反論は難しいですし、通話履歴も会話の内容まで分かるわけではなく、同様に言い訳や言い逃れを許してしまうことになります。
また、このように不十分な証拠のままでパートナーに詰め寄ってしまうと、言い逃れ、言い訳の末に、「勝手な言いがかりをしてくる方がおかしい」などとかえって不利な状況になってしまったり、その時になって慌てて浮気調査を実施しても対象者の警戒心が高まってしまい、調査に余計な障害を与えてしまうことも考えられます。

どんな証拠なら確実に勝てますか?

もちろん、手持ちの証拠を相手にぶつけて、それで相手がギブアップしてくれれば十分といえます。
一方で、話し合いがこじれて法的な解決(調停や裁判)が必要になった場合を考えてみましょう。当たり前のことですが、日本は、「法治国家」です。民事の争いである不貞行為(浮気)も当然、法と証拠に基づいて審判されることになります。
民法では、「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」を不貞行為と定義づけていて、この不貞行為を行った側を有責配偶者として、「離婚」や「慰謝料請求」の対象となるものとされていますし、その不貞相手にも慰謝料請求が可能になります。
当然、法で争う場合には、訴えを裏付ける不貞行為の確たる証拠が必要となります。「きっと〇〇違いない」「多分あの人が相手だ」といった曖昧な証拠では訴えが退けられることになるのです。
では、その確たる証拠とはどのようなものでしょうか。
性行為の場面を写したものがあれば申し分ありませんがそのような写真や動画を撮ることはどんなに優秀な探偵でも困難なことです。例えば、ラブホテルのように性行為を目的とする場所への出入りや、相手の自宅に長時間ととどまっていた証拠、不倫旅行の証拠、また暗がりの人気のない場所で長時間二人きりで車内にいるなど。
これらの証拠があれば、「二人が肉体的な関係にあったものと推察できる(蓋然性といいます)」として審判の際の有力な証拠となります。
ただしこのような証拠であっても一度きりの証拠の場合には「偶然そのような状況になったが間違いは犯していない」といった言い訳、言い逃れを招くことになりますので、できれば複数回の証拠を押さえておくことが肝要だといえます。

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