「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」簡単に言えば、結婚している人もしくは婚約中の人がパートナー以外の人と性的関係をもつことが不貞行為としてみなされるのです。
夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない義務を負っています。この同居・協力・扶助義務の中には、あなた、パートナーとも互いに貞操を守る義務が含まれています。この義務に反してパートナーが不貞行為を行ったという場合には、あなたはパートナーの不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。
たった一度の不貞行為でも離婚になるの?よく尋ねられる質問です。
一度であっても、パートナーが浮気した場合、当然不貞行為として認められ離婚となるケースが増えているようですが、あくまで、裁判での不貞行為とは、ある程度継続的で肉体関係を伴う男女関係を意味するようです。
これが、「浮気調査による不貞行為の証拠は複数回分必要である」と言われる所以です。当然、複数回の不貞行為の証拠が押さえられていれば、認められているケースがほとんどです。
「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければなりません。これを法律用語では、「同居義務」「協力義務」「扶助義務」と言いますが、これに反する行為を「悪意の遺棄」と言います。
下記のような行為が悪意の遺棄に該当する行為とされていて、あなたとの生活を送る意思がなく、家族を養う考えが欠落していると考えられ、「悪意の遺棄」であると判断されます。
「3年以上の生死不明」とは、3年間、パートナーが生きているのか死んでいるのか全く分からない状態を指します。
生きているのは分かっているが、どこで生活しているのか、誰といるのかわからない常態は対象とされません。 また、パートナーが「生死不明」となった理由、あなたに過失がある場合にも一切問われず、この期間を経過したことにより、離婚が認められます。 「生死不明」での離婚は、裁判所にて手続きを行います。万が一、判決確定後にパートナーが現れたとしても、この判決が取り消されたり、無効になることはありません。
「精神病による離婚」が認められるためには、あなたのパートナーが強度の精神病にかかり回復の見込みがないことを証明することが必要です。
この要件を満たすかどうかについては、最終的には医師の診断を参考にして、裁判官が判断することになります。 過去に「婚姻を継続し難い精神病」として認められた例としては、統合失調症・早期性認知症・偏執病・初老期精神病などがあります。
パートナーの精神病を離婚原因として認めてもらうには、いくつかの条件があり、下記のような事例があげられます。
婚姻を継続し難い重大な事由とは、下記のような事項が該当するようです。