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離婚の基礎知識:
離婚を認められる理由

不貞行為が原因の離婚

「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」簡単に言えば、結婚している人もしくは婚約中の人がパートナー以外の人と性的関係をもつことが不貞行為としてみなされるのです。
夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない義務を負っています。この同居・協力・扶助義務の中には、あなた、パートナーとも互いに貞操を守る義務が含まれています。この義務に反してパートナーが不貞行為を行ったという場合には、あなたはパートナーの不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。

たった一度の不貞行為でも離婚になるの?よく尋ねられる質問です。
一度であっても、パートナーが浮気した場合、当然不貞行為として認められ離婚となるケースが増えているようですが、あくまで、裁判での不貞行為とは、ある程度継続的で肉体関係を伴う男女関係を意味するようです。
これが、「浮気調査による不貞行為の証拠は複数回分必要である」と言われる所以です。当然、複数回の不貞行為の証拠が押さえられていれば、認められているケースがほとんどです。

悪意の遺棄が原因の離婚

「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければなりません。これを法律用語では、「同居義務」「協力義務」「扶助義務」と言いますが、これに反する行為を「悪意の遺棄」と言います。
下記のような行為が悪意の遺棄に該当する行為とされていて、あなたとの生活を送る意思がなく、家族を養う考えが欠落していると考えられ、「悪意の遺棄」であると判断されます。

  • 配偶者としての扱いをせず生活費をあなたに渡さない
  • 理由も無いのにあなたとの同居を拒否する
  • パートナーが家出を繰り返す
  • パートナーがあなたを肉体的・精神的に虐待し、追い出したり、家を出ざるを得ないようにしむける
  • 生活費はきちんと送ってくるが、愛人宅にいりびたって帰ってこない
  • 生活費を送る約束で別居したのに生活費を送らない
  • パートナーは心身健康であるが、働こうとせず、あなたの稼ぎで生活している
  • 単身赴任のパートナーがあなたやお子さんの生活費を送金しない

3年以上の生死不明が原因の離婚

「3年以上の生死不明」とは、3年間、パートナーが生きているのか死んでいるのか全く分からない状態を指します。
生きているのは分かっているが、どこで生活しているのか、誰といるのかわからない常態は対象とされません。 また、パートナーが「生死不明」となった理由、あなたに過失がある場合にも一切問われず、この期間を経過したことにより、離婚が認められます。 「生死不明」での離婚は、裁判所にて手続きを行います。万が一、判決確定後にパートナーが現れたとしても、この判決が取り消されたり、無効になることはありません。

回復の見込みのない強度の精神病が原因の離婚

「精神病による離婚」が認められるためには、あなたのパートナーが強度の精神病にかかり回復の見込みがないことを証明することが必要です。
この要件を満たすかどうかについては、最終的には医師の診断を参考にして、裁判官が判断することになります。 過去に「婚姻を継続し難い精神病」として認められた例としては、統合失調症・早期性認知症・偏執病・初老期精神病などがあります。

パートナーの精神病を離婚原因として認めてもらうには、いくつかの条件があり、下記のような事例があげられます。

  • パートナーの治療が長期間にわたり続けられており、回復の見込みがないと診断されている場合。
  • パートナーの治療にあなたが長期にわたりサポートし、面倒をみてきた場合。
  • あなたとの離婚後、パートナーの生活のサポート、治療費を出せる人がいる。

婚姻を継続し難い重大な事由が原因の離婚

婚姻を継続し難い重大な事由とは、下記のような事項が該当するようです。

  • ドメスティックバイオレンス(配偶者による肉体的、精神的な暴力行為)
  • 過度の宗教活動(過大な寄付行為など)
  • 過度な浪費、借金(ギャンブル依存など)
  • 性の不一致、長期にわたる性交渉の拒否
  • パートナーが育児・家事に一切協力しない。
  • アルコール中毒や薬物中毒

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