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離婚の基礎知識:
子供の親権と養育費

子供の親権について考える

親権者の一般的な選び方としては、15歳以上:子供の意思を尊重、11歳~14歳:子供の意思を参考に、0~10歳:母親に親権とされています。
小さなお子さんの場合、当然母親と一緒のほうがいいでしょうし、親権の争いになった場合も、母親が取ることが出来るケースが多いようです。

「親権」というのは、離婚後はどちらかの親だけが行使が出来るものです。
パートナーとの間で親権の争いとなり、双方が一歩も譲らない場合、「親権」を2つにわけることが出来ます。このような場合、双方が親権を持てるということではなく、親権の中身を分割しましょう、というものです。
「財産管理権(子供の財産を管理。子供が法律行為を行う場合の同意をし、その法定代理人となる。)」=親権者
「身上監護者(子供の心身に必要な躾、教育を受けさせ、住居を決める。職業に就く許可を与える。)」=監護者
このように、子供を立派に成人させるための義務を分担します。
ただし、ここで注意しなければならないのは「監護者」は戸籍上に一切記載されません。
裁判で親権を争うことになった場合、母親が親権者になることがほとんどです。 子供と一緒に過ごした時間が長い母親のほうが子供の成長に必要な存在であると考えられるからです。

養育費の相場は?

「子供と一緒に生活できることになったとき、パートナーからの養育費が非常に大きな問題になるでしょう。母親が子供の生活費・学費を捻出することは心配だらけですよね。 一般的に「離婚時に養育費の一時金」「毎月定額の養育費」を請求することが多いようです。どちらも必ず請求したほうがいいでしょう。 ただし、請求額はパートナーの収入が参考とされることがほとんどで、最近では「養育費算定基準表」を基に算出するケースが一般的です。一時金は別として、毎月の養育費、正直少ないケース多いのが現状です。子供の養育の出費はかさむものであることを頭において交渉しましょう。

※養育費・婚姻費用算定表(※外部リンク:裁判所WEBSITE)

離婚協議書の必要性

慰謝料や養育費、子供の親権、財産分与など離婚の際には色々と取り決めについて話し合わないといけません。 とにかく一日も早く離婚を成立させたいからと、適当な口約束で離婚条件を取り決めてしまうと、後々、不払いなどのトラブルを招いてしまいます。 特に養育費は分割払いとされることが多いので、そのような場合には支払の期間、支払金額、支払方法について具体的に決めておく必要があります。 また、当事者間で話し合って取り決めたことは、「離婚協議書」などの合意文書として書面にして残しておきましょう。 いざという時の効力を担保するには、個人の合意文書だけでは法的な強制執行力はないので、合意内容を強制執行認諾文付きの「公正証書」にしておくことをオススメします。

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