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離婚の基礎知識:
離婚の種類と手続方法

協議離婚

協議離婚は、民法第763条「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」の定めにより行う離婚です。
離婚の方法としては日本では全体の90%を占めていまて、協議離婚を行うにあたっては、下記の要件を満たす必要がありますが、相手の浮気が原因の場合、確かな浮気の証拠を持つことで話し合いも優位に進めることができます。

  • 婦双方が協議離婚をすることに合意していること。(離婚意思があること)
  • 未成年の子供がいる場合は、その親権者を決めていること。
  • 離婚届が受理されていること。

協議離婚は、夫婦の合意のみで成立します。なぜ、離婚をするのかなど理由は必要ありません。したがって、夫婦双方に離婚意思がある場合には、ほとんど協議離婚になります。

調停離婚

調停は、夫婦のいずれか一方が離婚に応じず協議離婚ができない場合や、夫婦双方に離婚意思があるものの、慰謝料や財産分与、親権者など離婚の条件について合意できない場合に、家庭裁判所に調停を申し立てることにより行われ、その調停中に夫婦が合意した場合、調停離婚となります。
離婚調停の手続きでは、家庭裁判所の調停委員2名が間に入り、夫婦双方の意見を聞き解決のための提案や調整をしてくれます。調停をしたからといって合意しなければいけないということはありませんが、間に人が入ることによりまとまることも多いようです。 調停員に相手の浮気が原因だということを明確に示すために、確かな浮気の証拠を持つことで調停も優位に進めることができます。

審判離婚

調停で合意に至らなかった場合、まれに審判離婚という手続きに移行することがあります。
家庭裁判所が調停の内容などを検討し、「離婚すべき」と判断した場合に離婚の審判を下します。 ただし、当事者の一方から2週間以内に不服申し立てがあった場合には離婚は成立しません。 自分の立場、言い分を主張する場合、確かな浮気の証拠を持つことで優位に進めることができます。

裁判離婚

裁判離婚は、協議離婚、調停離婚、審判離婚の手続きで合意に至らなかった場合に用いられる最後の手段です。
協議離婚や調停離婚とは異なり、民法第770条でさだめられた下記のような理由が必要となります。 確かな浮気の証拠は、裁判離婚の際にも効力を発揮し、離婚の条件を優位に進めることができます。

民法第770条:夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  • 01.配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 02.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 03.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • 04.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • 05.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

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