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婚姻費用について

婚姻費用ってなんのこと?

「婚姻費用」とは法律用語なので、婚姻費用という用語の意味が一般の人には分かりづらいところもあると思います。
婚姻費用というのは、“夫婦が別居中の生活費”のことを指します。 婚姻費用を式にあらわすと養育費 + 妻(又は夫)の生活費 = 婚姻費用となります。 つまり、あなたが夫婦の収入が無い(又は少ない)側であれば、相手の浮気が原因で別居をしていても夫婦でいる間は、婚姻費用として子どもの生活費は当然として、あなた自身の生活費も請求が可能なのです。
夫の浮気についてご相談を頂く方から「浮気は許せないけど、離婚するまでは考えていない」「浮気調査をすると離婚せざるを得なくなるのでは」といった不安を漏らされる方がおいでになります。 浮気調査によって夫の浮気の確かな証拠を掴んだが、子供のことや生活のことでスグには離婚するのではなく、夫に慰謝料を請求したうえで「婚姻費用」として生活費を請求することができるのです。

婚姻費用を払ってもらえない時には

夫婦の収入がある(又は多い)側が、婚姻費用を支払うことは法的な義務ですが、義務であってもそれを守らない人は当然たくさんいます。
いざ別居をしても、収入の無い側は婚姻費用を受け取らなければ生活が成り立たないことも多くあると思います。このようなときは、相手方へ婚姻費用を支払うように請求するしかありません。 ではその請求方法は?ということになるのですが、決まった方法というのはありません。基本は話し合いです。しかし、それでも支払いをしない場合は文書で請求するか、家庭裁判所での調停で請求するという形になります。
婚姻費用の不払いは、「悪意の遺棄」とも取られ慰謝料の請求なども可能になる場合がありますので、支払い義務のある側にとってはとても不利になります。 婚姻費用の請求は当事者同士で解決しないことが多いので、いずれにしても弁護士などの専門家によるサポートをお受けになることをオススメします。

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