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探偵業法について

探偵業法の概要

端的に言えば、探偵業を規制する為に制定された法令であり、悪質業者の根絶、悪質業者による探偵業の実施を著しく禁止し、法的処罰を行えるように明確化したものです。
但し、この法律の施行により従来の探偵事務所、興信所が行っていた業務以外にも、どのような職種や業種であっても原則として「他人の依頼を受けて」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」などに類する実地の調査やその営業を行うには探偵業者としての届出が必要となりました。

探偵の権限に関しては、この法律により「張り込み・尾行・聞き込み」を行なう職種が「探偵業」として認められた意義は非常に大きいものだといえます。 探偵業務を行うに当たっては、「この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」(警備業法と同様の規定)とされています。 この法律による業務の適正化に関する主なところは下記の通りです。

  • 01.探偵業務の定義が定められた
  • 02.探偵業とは探偵業務を行なう営業をいう
  • 03.探偵業者とは都道府県公安委員会に届出をして探偵業を営む者をいう
  • 04.探偵業を営んではならない欠格事由が定められた
  • 05.公安委員会への届出は営業所ごとにしなければならないとされ、その届出書を掲示する義務が課された
  • 06.名義貸しの禁止
  • 07.依頼を受け探偵業務を行なうには、次の書面が必要となりました
    ※依頼者から調査結果を違法なことに使用しない旨の書面の交付を受けなくてはならない
    ※依頼者に法で定められた重要事項を書面を交付し説明しなければならない
    ※依頼者と契約したときには、法で定められた契約内容を明らかにする書面を交付しなければならない
  • 08.探偵業者は探偵業務を探偵業者以外に委託してはならない
  • 09.守秘義務と秘密保持が義務付けられた
  • 10.使用人社員、従業員に対して教育の義務が課された
  • 11.探偵業務を行なう際には違法行為は一切禁止とし、受件した調査が違法又は差別に使用される場合には調査を行なってはならないと規定
  • 12.立ち入り検査が行なわれるようになった
  • 13.行政処分と罰則が定められた

一方で、捜査権・逮捕権(現行犯を除く)などは一切与えられておらず、司法警察職員としたわけでもないので業務上は従来通り民間依頼に基づく個人調査が主となります。 探偵業の権限に関しては従来と何ら変わらないので、犯罪捜査や被疑者逮捕などは従来通り行えません。

探偵興信所チェース京都は、探偵業法を遵守し、既に公安委員会に届出を済ませた「届出済探偵事務所興信所」です。 また、当事務所では「探偵業法遵守宣言」し、従業員に徹底したコンプライアンスを義務付けています。

※「探偵業法の詳細」及び「探偵業法遵守宣言」については、こちらをご覧下さい。

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