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民事訴訟から見た浮気の証拠収集

探偵興信所では浮気の証拠収集のために行動監視を実施します。

ご相談を頂く際に、この証拠収集行為について「浮気調査で行動監視をしても大丈夫なの?」と、不安を抱かれる方がおいでになるようです。

一般に、行動監視が警察などによって令状なしに実行された場合、その監視結果としてのデータは違法収集証拠として刑事手続き上の証拠能力が認められない場合があります。
これに対し、民事の訴訟では、原則として、どのような証拠でも証拠能力が肯定されます。
そのため、もし不倫などが発覚して離婚訴訟になった場合、離婚訴訟は民事の訴訟ですので、同意なしに収集された行動監視結果のデータも「不貞行為」を証明するための証拠として用いることができます。
この問題について過去の裁判の中で直接に判断を示したものはありません。
しかし、一般に、探偵興信所によって作成された調査報告書、こっそり録音した録音テープなどは、離婚訴訟等において証拠として認められてきました。
おそらく、電子的なツールによる行動監視結果データも同じ扱いになるものと思われます。

また、現在では探偵興信所には探偵業法による公安委員会への届出”が義務付けられていて、このことからも探偵興信所業務が公に認められた業務であることをお分かり頂けると思います。

探偵興信所による浮気の証拠収集は合法であり、むしろあなたに与えられた権利なのです。

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