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慰謝料請求の時効とは

不貞行為に対する慰謝料請求の場合には、不貞行為があったことや不貞相手を知った時点から3年が消滅時効の完成に必要な期間取されています。(不貞相手を特定できていない場合には時効は進行しないとされています)

また、配偶者に対する不貞慰謝料請求の権利は、離婚をしてから6か月経過するまで消滅時効にかかりません。

たとえば、離婚翌日に不貞慰謝料請求の権利が時効をむかえる場合でも、離婚から6か月を過ぎるまでは請求が可能とされています。

一方で、配偶者や不貞相手に不貞による慰謝料の支払義務があると認めさせる「債務承認」があれば、慰謝料請求の時効をリセット(時効の更新)する事ができるとされています。
この「債務承認」は口頭でも問題ないのですが、書面に残しておくほうが安全と言えます。
こうして「債務承認」を取ることで、慰謝料の支払いを認めた日から3年が経過するまで、慰謝料請求の時効は完成しないものとされています。

いずれの場合でも、法治国家である日本では、「多分そうだ」「きっとこの相手だ」といった憶測や一方的な思い込みで不貞が認められることはなく、「確かな証拠」をもって対応することが必要です。

浮気に気がついた場合は、なるべく早めに慰謝料請求に向けた行動を開始するのが望ましいでしょう。自分で対応しようとしても、証拠集めや交渉がスムーズに進まない場合もあるため、不貞調査(不貞の証拠集め)の専門家である探偵にご相談されることをおすすめします。



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