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離婚の基礎知識:
離婚の慰謝料

慰謝料につい知ろう

そもそも、慰謝料の意味をご存知ですか? 慰謝料とは、生命・身体・自由・名誉・貞操等が、不法に侵害された場合の精神的損害に対する損害賠償金のことをいいます。
離婚に伴う慰謝料とは、離婚により被る精神的苦痛を慰謝するための金員のことですので、離婚原因(不貞行為や暴力行為等の有責行為)による精神的損害に対する損賠賠償と離婚により配偶者の地位を失うことから生じる損害に対する損害賠償の双方を含むと解釈されています。
現実の慰謝料の支払いは、財産分与と合算する場合が多く、家庭裁判所の統計も合算して出しています。普通のサラリーマンで、財産分与と慰謝料を合わせて200万から500万円が典型です。
慰謝料の金額は、夫婦の協議で決めますが、協議できなければ、家庭裁判所の調停、さらに、地方裁判所での判決で決められることになります。
なお、離婚に伴う慰謝料請求は離婚後3年が時効となります。

不貞行為が原因の離婚による慰謝料

上記の通り、慰謝料は有責行為者へ請求することができるので、離婚の原因が夫や妻の浮気の場合には、夫や妻に対してその慰謝料を請求することができます。 ただし、裁判では不貞行為によって婚姻関係が破綻したことを証明する必要がありますので「浮気調査による確かな証拠」「複数回(継続的な)浮気の証拠」が必要になります。 いざというときに泣きを見ないようにしっかりと浮気の証拠を押さえておきましょう。

浮気相手への慰謝料請求

パートナーの浮気相手への慰謝料請求もあなたの当然の権利です。
ただし、過去の判例には様々な判断があり、2回の不貞行為の証拠を握りながらも、不貞としての判決がなされなかったこともありましたし、パートナーと浮気相手同意での不貞行為にも関わらず、慰謝料請求の対象者がパートナーのみとの判決もありました。
あなたが浮気相手に慰謝料を請求する場合、慰謝料額としては、裁判や調停を通じて請求するよりも直接の話合いの中で和解(示談)の方が金額が上がるという傾向がありますが、浮気相手と直接会わなければならない精神的な負担、また感情を抑えられずに浮気相手を人前で罵倒したり、相手が恐怖を感じるような行為をしてしまうと逆に訴えられる可能性もあります。
和解(示談)にて解決する場合にも、専門家に依頼することをおすすめします。探偵興信所チェース京都では、弁護士などの専門家のご紹介も行っていますのでお気軽にご相談下さい。

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